一般社団法人リゾートマンション活性化協会

西武ヴィラ苗場の共同所有を謳う怪しげな一般社団法人のお話
吉川祐介 2026.08.30
誰でも

かつてスキーブームの牽引役として知られ、多数のリゾートマンションが建築された新潟県湯沢町・苗場エリア。近年は都心部のマンション価格高騰の余波が到来したのか、バブル期に建築された湯沢のリゾートマンションの価格上昇のニュースも伝えられているが、一方で、上越新幹線の越後湯沢駅からも遠く離れた苗場スキー場周辺エリアにおけるマンション市場はいまだ厳しい。

その苗場スキー場は、毎年1回、フジロックフェスティバルの会場として使用されている。スキーのオフシーズンでもある夏の苗場は、普段は車の往来も少なく閑散としているが、フジロックの開催期間だけは、延べ人数12万人を超える音楽ファンが苗場に集結し大変な賑わいとなる。もちろんこれは現在の苗場周辺における宿泊施設のキャパシティを大幅に超過しており、フジロックの来場者にとって、開催期間中の宿の確保は深刻な悩みだ。

新潟県湯沢町・苗場エリア。かっつてスキーブームの牽引役として絶大な人気を誇っていた。(2023年10月撮影)

新潟県湯沢町・苗場エリア。かっつてスキーブームの牽引役として絶大な人気を誇っていた。(2023年10月撮影)

越後湯沢駅入口に掲示されたフジロックフェスティバルの横断幕。(2022年7月撮影)

越後湯沢駅入口に掲示されたフジロックフェスティバルの横断幕。(2022年7月撮影)

以前は「ジモティー」において、フジロックの開催中の3日間限定で、苗場スキー場周辺のリゾートマンションの利用者を募集する広告がよく見られた。さすがに宿泊施設の無許可営業との指摘があったのか近年は見られないが、今でも夏季限定の短期賃貸の募集広告は恒常的に出されている。

そんな苗場について、今年になって、ある施設へ宿泊の予約をしたものの、実際には当日になっても部屋が確保されておらず、なおかつ返金にも応じてもらえないというトラブルの報告が相次いでいる。僕の元にもすでに3件、同様の報告や相談が寄せられている。

その施設は、「一般社団法人リゾートマンション活性化協会」なる団体が運営するもので、西武ヴィラ苗場の居室を、開催期間中の4日間だけ利用できるシステムを考案した、と謳っている。公式サイトには、代表からの言葉として以下のような記載がある。

通常では旅館業法の規制等の諸事情がありマンションの部屋は一般の人は使えません。しかし当団体で運営するリゾートマンションでは『ワンデーオーナーシステム(短期所有システム)』により適法に使えます。つまりフジロックフェスティバルでいえば開催期間の4日間だけ所有者になります。これにより、4日間はそのお部屋の所有者として自由に使えるのです。

当協会はこのシステムを発明し特許申請を済ませ、保健所と厚生労働省とも協議し、このシステムなら旅館業法の許可は不要である旨の確認を取りました。これが出来るのは当協会だけです。リゾートマンションのオーナーは永年に渡り自分所有マンションを第三者に利用してもらうことは、旅館業法の第2条の規定により出来ませんでしたが、当協会の新システムで使えます

マンションですから、バス・トイレ・キッチン全て完備です。会場にもすぐ近くです。

是非使って下さい。4日後は一切のお金が掛からないシステムになっていますので安心してご利用頂けます。

しかしサイトのどこを見ても、この「システム」とやらについての具体的な説明がない。旅館業法の許可が不要となる「ワンデーオーナーシステム(短期所有システム)」とはいったい何なのか。

このサイトは、インターネットアーカイブを見る限り遅くとも2024年の時点には既に存在していて、当初はサイト上において「マンション一戸を365口に共有分割し、365分の1の所有権を売却し、これを買った人は所有権者として365分の1つまり1日はこのマンションを利用することができます」などと記載されていた。

リニューアル前の旧サイトに記載されていた「共有分割」の解説。

リニューアル前の旧サイトに記載されていた「共有分割」の解説。

西武ヴィラ苗場。

西武ヴィラ苗場。

もっともらしいことを書いてはいるが、少し考えれば意味不明な話である。所有権を365分割したところで、購入者のほとんどはフジロック期間中の滞在場所の確保が目的なのだから、結局は開催期間中の4日間に利用申し込みが集中するだけで、残りの361日分の「所有権」など何の価値もない。さすがにこれでは説得力が欠けていると気が付いたのか、のちにサイトがリニューアルされた際にこの文言はなくなったが、特許申請を行ったという、その「新発明」のシステムとやらは、この365分の1の共有持分の販売なのだろうか。

(【追記】特許申請云々については、出願しただけで審査請求もされていないとの情報をいただきました)

ちなみに共有持分であっても本当に継続してマンションの所有権を販売するなら宅建業の免許が必要になると思うが、この「リゾートマンション活性化協会」は宅建業者ではない。

そんなわけでこの怪しすぎる「ワンデーオーナーシステム」について、前々から僕もSNSで取り上げてはいたものの、残念ながら今年に入って被害報告が相次ぐようになってしまった。予約した人は5万円ほどの料金を先払いしたものの宿泊できず、漏水が起きているとか何とか、適当な言い訳を並べられて今も返金されていない。

サイトの連絡先を見ると、この活性化協会の連絡先として、苗場からは遠く離れた静岡県東伊豆町白田にある「天城ハイランド」という別荘地の住所が記載されている。代表の岩井清高氏は「天城オートキャンプ株式会社」の代表で、令和6年3月25日に同協会を設立し共同運営を行っているとのことだ。

キャンプ場の公式サイトも用意されており、そちらは一見した限り特におかしな印象もない。ちなみに2020年7月11日付の「伊豆新聞」において、森林法違反の疑いが指摘されている天城ハイランド近接の太陽光発電施設について、この岩井清高氏と思われる人物が同誌の取材を受け、現場を案内している記事が掲載されている。

「伊豆新聞」の取材を受ける岩井清高氏。

「伊豆新聞」の取材を受ける岩井清高氏。

また、すでに商品ページは削除されているが、この岩井氏は以前「ジモティー」において、自らが「伊豆天城高原オートキャンプ場」の運営者であると明かしたうえで、千葉県九十九里町の海岸近くの住宅地の一角を「外房シーサイドキャンプ場用地」として売りに出していたこともある。

現地の空撮写真を見る限り、四方を住宅に囲まれた不整形地で、誰がこんなところでキャンプをするのか不思議になるような立地条件なのだが、値段は工事代金によって3通りに分かれ、その価格は514万円~1254万円とかなりの強気の設定であった。

「伊豆天城高原オートキャンプ場」のオーナーを名乗る「iwai3」による九十九里町の不整形地の出品画面(インターネットアーカイブより)

「伊豆天城高原オートキャンプ場」のオーナーを名乗る「iwai3」による九十九里町の不整形地の出品画面(インターネットアーカイブより)

「活性化協会」のサイトには電話番号の記載もあるのだが、返金が受けられない被害者がいくら電話しても、言い訳を並べてのらりくらりかわされ、あるいは応答がないらしい。いずれにしても運営者の連絡先ははっきりしており隠している様子もなく、これだけ堂々と身元を明かしておきながら、こんな怪しい「ワンデーオーナーシステム」を堂々と宣伝するその胆力はいったいどこから湧いてきているのだろうか。

今年のフジロックはすでに終了したが、その後もサイトが消されることもなく今も残っているので、来年のフジロックでまた同じ被害が発生しないよう、改めて注意喚起を行うつもりである。

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さて、同協会の代表者として明記されている「岩井清高」という氏名についてであるが、不思議なことに、過去の不動産関連の事件報道を縮刷版などから振り返って調べていると、「岩井清高」という氏名の人物がたびたび事件を起こし、公取委による排除命令処分、あるいは逮捕されている記録を目にする。逮捕時に公開されている年齢を見ると、大体どの事件の「岩井清高」も1941~42年頃の生まれであり年齢もほぼ同一である。

これら各事件の「岩井清高」が同一人物であるという確証はないが、しかしこれらの「岩井清高」がすべて別人であると仮定した場合、「岩井清高」という同姓同名の人物が各地で定期的に不動産絡みの事件を起こしているという奇怪な話になる。いずれにしても、現在は85歳ほどの年齢になるであろう「岩井清高」を名乗る高齢者から不動産取引の話を持ち掛けられたら、最大限の警戒が必要であるという話に変わりはない。

参考として、以下にそんな複数の「岩井清高」が引き起こした事件について、当時の公正取引委員会による排除命令文や新聞報道などを紹介しておきたい。

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昭和五九年(判)第二号

一、(有)湘南ハウジングに対する件(適用法:不当景品表示法四条一号、同三号(消費者信用告示四号該当))

審決

東京都新宿区西新宿七丁目二番一〇号 栄立新宿ビル三〇三号

被審人 有限会社湘南ハウジング

右代表者 取締役 岩井清高

右代理人弁護士 北川雅男

公正取引委員会は、右被審人に対する不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)違反事件について、公正取引委員会の審査及び審判に関する規則(以下「規則」という。)第六六条の規定により審判官菊池兵吾から提出された事件記録に基づいて別紙審決案を調査し、次のとおり審決する。

主文

一 被審人は、土地の取引に関し、新聞折り込みのビラ(別紙審決案別添写し一及び二)の配布を受けた一般消費者に対し、次に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。この公示の方法については、あらかじめ、当委員会の承認を受けなければならない。

(一)次に掲げる事項が、いずれも実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示であった旨

イ 昭和五九年二月一一日及び同月一二日に行った静岡県小笠郡小笠町丹野字白畑八八七番一所在の土地の取引に関し、新聞に折り込んだビラ(別紙審決案別添写し一)に記載された表示のうち、交通の利便(別紙審決案第一事実三 に記載の事項を除く。)、形質及び私道負担に関する事項

ロ 昭和五九年三月一七日及び同月一八日に行った神奈川県横須賀市栗田二丁目一二四三番一所在の土地の取引に関し、新聞に折り込んだビラ(別紙審決案別添写し二)に記載された表示のうち、交通の利便、形質、環境及び私道負担に関する事項

(二)前記イ及び のビラに記載された表示のうち、支払条件に関する部分が、返済事例による融資費用の表示をしているが、実質年率を記載していないものであるため、これが、一般消費者に誤認されるおそれがある表示であった旨

二 被審人は、前項に基づいて行った公示について、速やかに文書をもって当委員会に報告しなければならない。

理由

一 当委員会の認定した事実、証拠、被害人の主張に対する判断及び法令の適用は、いずれも別紙審決案と同一であるから、これを引用する。

二 よって、被審人に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五四条第二項、景品表示法第七条第二項及び規則第六九条第一項の規定により、主文のとおり審決する。

昭和六一年七月二三日

公正取引委員会

委員長 高橋 元

委員  宗像 善俊

委員  妹尾 明

委員  海原 公輝

委員  宮代 力

(『公正取引委員会排除命令集(一六)』より)

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国有地ダシに分譲詐欺 7000平方メートル無断造成“見せ物件”

釣った客にはガケ地売る 100人から2億円

東京都内の不動産業者が、神奈川県横須賀市にある国有地の陸上自衛隊訓練場を勝手に造成し、これを分譲地に見せかけてすぐそばのガケ地を販売していたことがわかり、警視庁生活経済課と高井戸署は二十六日、東京都調布市染地三の一の九五三、有限会社「昭和物産」元営業部長浜崎直正(48)を、詐欺、不動産侵奪、国土利用計画法違反、都市緑地保全法違反容疑で逮捕、同容疑で同県逗子市小坪五の四三八、同社役員岩井清高(46)の逮捕状を用意し、行方を追っている。

調べによると、二人は、昨年三月下旬から四月上旬にかけて、横須賀市長沢にある国有地約六千九百平方メートルを勝手に造成、一区画百平方メートル前後に区画整理し時価二千万円相当の国有地を不法に侵奪。同年四月中旬から六月初旬にかけて、同市内の会社員(44)ら三十人にこの土地を自社所有物件と偽って紹介、土地売買契約を結び、事前に購入していた隣接のガケ地の土地権利書を客に渡して約六千五百万円をだまし取っていた疑い。

また、この際、五千平方メートル以上の土地売買契約時に必要な県知事への届け義務を無視、さらに同地域が緑地保全地域であるにもかかわらず、無許可で約一万平方メートルを造成した。

岩井らは、このほかにも五十八年から同様手口で同地域周辺の分譲を手がけており、同課では、これまでに少なくとも百人から約二億円をだまし取っていたとみて余罪を追及する。

(後略)

(1987年10月27日付読売新聞)

1987年10月27日付読売新聞横浜版より

1987年10月27日付読売新聞横浜版より

「岩井清高」の公開指名手配を報じる記事。(1987年12月1日付読売新聞)

「岩井清高」の公開指名手配を報じる記事。(1987年12月1日付読売新聞)

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無免許で原野分譲

警視庁⽣活経済課は五⽇、宅地建物取引業の免許がないのに、⼭林や原野を別荘地として販売していた神奈川県藤沢市鵠沼、「東海造園」の実質上の経営者岩井清⾼(50)、杉並区⾼円寺南、「昭和エステート」代表取締役巖⾕勝広(42)の両容疑者を宅建業法違反の疑いで逮捕した。

調べによると、岩井容疑者は無免許なのに、免許を持つ不動産会社の名義を借りたり買収したりして、群⾺県⻑野原町や静岡県東伊⾖町の⼭林、原野計約⼗万四千平⽅メートルを買収。「国税局が公売した別荘地だから安くて安心」と広告し、平成元年六月ごろから約三年間に、二十二人の客に計約五千二百万円で販売した疑い。巖⾕容疑者は、岩井容疑者と、「昭和エステート」名義で、⻑野原町の原野約四百⼋⼗平⽅メートルを計五⼈の客に約七百九⼗万円で販売した疑い。

(1991年7月6日付読売新聞)

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「外交官免税」悪⽤、3億6千万円の所得隠し 不動産業者を東京国税局が告発

「国税局の公売物件」と、ウソの宣伝文句で別荘を無免許販売していた神奈川県内の不動産売買会社が、免税特権のある駐⽇外交官に⼤半の利益を分配したように⾒せかけて三億六千万円の所得を隠していたことが五⽇、東京国税局の強制調査(査察)で分かった。同国税局は同社と事実上のオーナーを法⼈税法違反(脱税)容疑で横浜地検に告発するとともに、重加算税なども含め三億三千万円を追徴した。外交官特権を利用した脱税はほとんど前例がない。オーナーは宅建業法違反でも警視庁に摘発されている。

脱税を摘発されたのは、鎌倉市梶原四の東海造園と事実上の経営権を握っていた岩井清⾼代表(51)。九〇年三⽉期の⼀年間に三億六千万円の所得を隠していた。

関係者の話によると、東海造園は八九年春ごろから、国税局がかつて公売した群馬県長野原町など七県内の七カ所の原野、山林などを買い付け、国税局が現在も公売している別荘地のように宣伝し、購入価格の四倍から三十九倍で無免許販売していた。

警視庁は昨年七月、東海造園などを摘発。同月までの約二年三カ⽉の間に約千六百人の顧客に対して同様な方法で販売、五十五億円の売り上げをあげていた。

東京国税局で強制調査したところ、東海造園は九〇年三⽉期に、パキスタン⼤使館の外交官=任期切れ後、帰国=を出資者として利益のうち同社に一割、外交官に九割を配分する内容で「匿名組合」の契約を締結したように見せかけ、同社の利益が少ないように装っていた。

(後略)

(1992年4月6日付毎日新聞)

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兵庫‧今⽥町の違法宅地分譲事件 主犯格の容疑者を無許可造成などで逮捕

⼈⼝急増の住宅地‧兵庫県三⽥市に隣接する同県今⽥町の⼭林が違法に造成、分譲された事件で、県警⽣活経済課と神⼾北署は⼋⽇、神奈川県藤沢市鵠沼、不動産会社「オーシャンリース」の実質的経営者、岩井清⾼容疑者(55)を宅地造成法違反(無許可造成)と宅建業法違反(不実の告知)の疑いで逮捕した。岩井容疑者は事件の主犯格とみられ、オ社を含め東京、神奈川、千葉にあるグループ会社九社を使い、ほかにも九県で違法造成した⼭林や原野を販売していた。

調べでは、岩井容疑者は一九九五年⼗⼀⽉、今⽥町本荘の山林九千五十平方メートルを県の許可を受けずに造成。建築物が建てられない⼟地と知りながら「すぐに家が建てられる」「永住⽤⾼級林間住宅」などと虚偽の説明をし、阪神⼤震災の被災者を含む三⼗⼀⼈に計約⼀億円で販売した疑い。

県警は先月、グループ会社の一つで販売を担当した東京都練馬区の不動産会社「グリーン東海」の元幹部二人を同容疑で逮捕。供述などからトップの岩井容疑者を突き止めた。オ社は岩井容疑者の妻が社長を務めているが、岩井容疑者が会社を切り盛りしている。

これまでの捜査で、グループ会社は九五年十一月から今年一月にかけ、岡山、広島、和歌山、静岡、長野など九県の十九か所でも山林や原野を無許可で造成、約五百人に分譲していたこともわかった。

(1997年2月9日付読売新聞大阪版)

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⼟地違法転売2200万円詐取 7容疑者逮捕 競売制度悪⽤、余罪10億円?

裁判所の⼟地競売制度を悪⽤し、落札した⼟地の所有権がないまま転売していたとして、千葉県警⽣活経済課などは6⽇、神奈川県鎌倉市梶原、不動産業岩井清⾼容疑者(65)ら7⼈を詐欺の疑いで逮捕した。被害者は全国約400人、被害総額は約9億8000万円に上るとみて、調べている。

調べによると、岩井容疑者らは2004年10⽉29⽇、新潟地裁新発⽥⽀部の競売で、新潟県内の⼟地約4万900平⽅メートルを4600万円で落札したが、代⾦を⽀払わず、所有権も移転されていないまま勝⼿に分筆し、同県内の男性会社員(65)と売買契約を結んで約2220万円をだまし取った疑い。

岩井容疑者らは03年2⽉から昨年11⽉まで26府県の裁判所の競売に参加。「裁判所の物件なので安心」などと広告を出し、落札した際に交付される売却許可決定書を見せて信用させていた。岩井容疑者は「詐欺ではない」と容疑を否認し、6容疑者は認めているという。

(2006年7月7日付読売新聞)

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